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教育訓練給付金を賢く活用するには?


条件・支給額・申請手続きまで、わかりやすく解説!

キャリアアップのための学びをサポートしてくれる教育訓練給付金。
利用してみたいけれど、資格取得が条件だったら自信がない。
そもそも、どれくらいもらえるの?どんな講座が対象になっているのか、気になりますよね。

教育訓練給付金は、雇用保険の加入期間など一定の条件をクリアした方なら、誰でも対象になります。
派遣やアルバイトなど雇用形態も関係ありません。

この記事では、教育訓練給付金の仕組みや申請の流れ、注意すべきポイントなどを、できるだけわかりやすく解説します。

教育訓練給付金とは?

まずは、教育訓練給付金制度の目的から見ていきましょう。

教育訓練給付金とは、雇用の安定と就職の促進を目的として、働く人の主体的な学びを支援する制度です。

具体的には、国が指定する講座を受講し、修了した場合に、受講費用の一部を支給してくれます。
なお、資格試験の合否は関係なく支給されるので安心です。

教育訓練には、3つの種類があります。

・一般教育訓練給付金

雇用の安定、就職の促進が目的で、支給額は受講に関して支払った費用の20%、上限は10万円、4,000円を超えない場合は支給されません。

訓練修了後に一回、該当の金額(最大1年分)が支給されます。

【対象講座】宅地建物取引士・社会保険労務士・Webクリエーターなど 

・特定一般教育訓練給付金

労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成が目的で、支給額は受講に関して支払った費用の40%、上限20万円、4,000円を超えない場合は支給されません。

訓練修了後に一回、該当の金額が支給されます。

【対象講座】介護支援専門員実務研修・大型自動車第一種・第二種免許など

・専門実践教育給付金

労働者の中長期的なキャリア形成が目的で、支給額は受講に関して支払った費用の50%、年間上限40万円で、最大3年分が支給されます。

さらに、講座の修了後だけでなく、受講中も半年に一回支給してくれるので助かります。

また、専門実践教育訓練給付金には追加給付もあります。

退職者は資格取得と受講修了後、原則1年以内の就職、雇用されている方は受講終了後、原則1年以内に資格取得すると、受講費用の20%、年間上限16万円が支給されます。合計すると、50%+20%の最大70%の給付率です。

【対象講座例】看護師・歯科衛生士・MBA・法科大学院・教職大学院など

ちなみに、退職して失業状態にある方の場合、専門実践教育訓練給付金の受講開始時に45歳未満であり、教育訓練給付金を受けたことがない(例外あり)など、一定の条件を満たす場合には、「教育訓練支援給付金」の対象になるケースがあります。支給額は退職前の賃金日額の約80~45%の金額で、失業手当の給付期間が終了した後からもらえます。支給条件に該当しそうな方は、一度、ハローワークで詳細を確認してみてください。

出典:厚生労働省「教育訓練給付制度」

出典:厚生労働省「教育訓練給付制度のご案内」

出典:政府広報オンライン「教育訓練給付制度があなたのキャリアアップを支援します」

給付金をもらえる条件

教育訓練給付金をもらえる条件は2つあります。「雇用保険加入期間」「教育訓練の修了」です。
確認していきましょう。

教育訓練給付金を初めて利用する場合は、雇用保険の加入期間が原則1年以上必要です。転職等があった場合は、前職の退職日から次の会社の就職日までの間が1年以内であれば、2つの会社の期間は通算できます。

また、退職した方は、講座の受講開始日が、退職日の翌日から1年以内であれば対象になります。

ちなみに、一度教育訓練給付金を受給すると、受給の対象になった雇用保険加入期間はカウントできないので注意してください。

具体的な条件は次の通りです。

・在職者

受講開始日現在で、雇用保険の加入期間が「1年以上」(専門実践教育訓練給付金は「2年以上」)あること

※制度利用2回目からは、雇用保険加入期間は「3年以上」必要

・退職者

退職日の翌日から受講開始日まで1年以内かつ雇用保険の加入期間が「1年以上」(専門実践教育訓練給付金は「2年以上」)あること

※制度利用2回目からは、雇用保険加入期間は「3年以上」必要

退職した方の場合、通常の雇用保険加入期間に加えて、受講開始日が退職日の翌日から1年以内であることが必要です。

しかし、様々な事情で受講を延期せざるをえないケースもあることから、教育訓練給付金では、一定の理由の場合には救済措置を設けています。それが「適用対象期間の延長」です。

適用対象期間の延長とは、退職日の翌日から1年間の間に、「妊娠、出産、育児、疾病、負傷等」の理由で引き続き30日以上受講を開始することができない場合、1年間にプラス19年、最大で20年間、教育訓練給付の対象となる期間(適用対象期間)を延長してくれるという制度です。

申請先は、住居地を管轄するハローワークです。原則として、上記の理由で引き続き30日以上受講開始できなくなってから、なるべく早く申請する必要があるため、制度利用を考えている方は、一度、住居地を管轄するハローワークに問い合わせてみてください。

出典:厚生労働省「適用対象期間延長が最大20年になります」

教育訓練給付金をもらえる条件(支給要件)は、在職中と退職後で異なるうえ、初めて利用する場合と2回目以降に利用する場合では、必要な雇用保険加入期間が違います。さらに法律改正の影響で、他にも細かな要件が関係する場合もあります。

すでに受講料を支払ったにも関わらず、後から支給要件を満たしていないことがわかり、受給できないという事態を避けるため、まずは自分に受給資格があるかを調べることをおすすめします。

受給資格の有無、さらに受講しようと思っている講座が国の指定を受けているかどうかは、ハローワークで照会することができます。

手続きは、下記のとおりです。

①「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入のうえ、運転免許証、住民票の写しなど本人確認書類
(コピー可)を添えて、自分の住居地を管轄するハローワークに提出。

②ハローワークから「教育訓練給付支給要件回答書」によって回答。

なお、トラブルになる可能性があるため、電話による照会はできません。
その代わり、ハローワークに行くのが難しい場合は、郵送や電子申請、代理人による申請も可能です。
ただし、代理人の場合は、別途委任状が必要になりますので、ご注意くださいね。

これまで条件の1つ目である雇用保険の加入期間について見てきました。

次に、2つ目の条件、教育訓練の「修了」について解説します。

たとえば講座を1回も受講しなくても給付金がもらえるとなると、雇用の安定や再就職の促進、キャリア形成という制度の目的とはかけ離れてしまいます。

そのため、教育訓練実施校では、講座を修了したとする基準(修了認定基準)を独自に設けています。
たとえば、講座の出席率や受講修了試験の点数や合否といったものです。
確実に給付金をもらうために、受講する講座の修了認定基準の確認も、忘れずにしておきましょう。

出典:厚生労働省「教育訓練給付制度の対象となる講座を運営される教育訓練施設の方」

出典:厚生労働省「ハローワークインターネットサービス-教育訓練給付制度」

出典:厚生労働省「一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続きについて」

申請から受給までの流れ

ここからは、教育訓練給付金の申請から受給までの具体的な流れを確認しましょう。

まずは、どんな教育訓練を受けたいか、講座調べから始めましょう。

教育訓練給付金の支給対象となる講座は、

教育訓練講座検索システム」で検索できます。

受けたい講座が決まったら、さきほど解説した「支給要件照会」をしておきましょう。

一般教育訓練給付金は、この後、講座申し込み、受講開始となります。

しかし、特定一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金は、受講開始日の2週間前までに、「受給資格確認」という手続きが必要です。

【受給資格確認】

①専門のキャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受ける。

②必要書類を整えて住居地を管轄するハローワークに「受給資格確認」を申請。

訓練前キャリアコンサルティングは、どのハローワークでも受けることができますが、希望のハローワークに訓練前キャリアコンサルタントがいるかどうか、また、事前予約が必要かどうかなどは、希望のハローワークに、事前に確認しておいたほうがよいでしょう。

教育訓練給付金の支給申請時期も、給付金の種類によって異なります。

まず、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金ですが、こちらは講座修了日の翌日から1か月以内で、申請は一回のみです。

対して、専門実践教育訓練給付金の場合は、受講中と講座修了後の複数回の申請となります。受講中は、6か月ごとの期間の末日の翌日から1か月以内、受講修了後も、受講修了日の翌日から1か月以内と、それぞれ申請期限がありますので、くれぐれも受給漏れのないように気をつけましょう。

手続きの流れをまとめてみました。よかったらご参照ください。

出典:厚生労働省「教育訓練給付制度のご案内」

申請に必要な書類は下記の通りです。

【受給資格確認】

       特定一般教育訓練給付金専門実践教育訓練給付金
教育訓練給付金受給資格確認票
※ハローワーク等で配布
教育訓練給付金受給資格確認票
※ハローワーク等で配布
ジョブ・カード(写し)
※訓練前キャリアコンサルティング時の発行から1年以内のもの
ジョブ・カード(写し)
※訓練前キャリアコンサルティング時の発行から1年以内のもの
マイナンバーカード
※ない場合は・運転免許証など本人・住居所確認書類・マイナンバー記載のある住民票の写しなど個人番号確認書類
マイナンバーカード
※ない場合は・運転免許証など本人・住居所確認書類・マイナンバー記載のある住民票の写しなど個人番号確認書類
特定一般教育訓練給付再受給時報告※過去に特定一般教育訓練給付金を受給したことがある場合に必要
※該当の用紙をダウンロードして記入https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kyouikukunrensaijukyuujihoukoku.pdf
写真2枚
※6か月以内に撮影した正面、上三分身、縦3.0cm×横2.4cm
※支給申請時にマイナンバーカードを提示しない場合に必要
給付金振込希望口座の通帳又はキャッシュカード
※雇用保険の失業手当受給者等で銀行口座を届け出ていない場合、銀行口座に変更がある場合に必要
専門実践教育訓練給付再受給時報告
※過去に専門実践教育訓練給付金を受給したことがある場合に必要※該当の用紙をダウンロードして記入https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kyouikukunrensaijukyuujihoukoku.pdf
給付金振込希望口座の通帳又はキャッシュカード
※雇用保険の失業手当受給者等で銀行口座を届け出ていない場合、銀行口座に変更がある場合に必要

【支給申請】

一般教育訓練給付金特定一般教育訓練給付金専門実践教育訓練給付金
教育訓練給付金支給申請書
※講座実施の学校等が配布
教育訓練給付金支給申請書
※講座実施の学校等が配布
教育訓練給付金支給申請書
※講座実施の学校等が配布
教育訓練修了証明書
※講座実施の学校等が配布
教育訓練修了証明書
※講座実施の学校等が配布
教育訓練給付金受給資格者証または教育訓練受給資格通知
※受給資格確認時にハローワークから交付
受講料等の領収書
※クレジットカード等支払いの場合はクレジット契約証明書又はクレジット伝票
受講料等の領収書
※クレジットカード等支払いの場合はクレジット契約証明書又はクレジット伝票
受講証明書または教育訓練修了証明書
※講座実施の学校等が配布
マイナンバーカード
※ない場合は・運転免許証など本人・住居所確認書類・マイナンバー記載のある住民票の写しなど個人番号確認書類
マイナンバーカード
※ない場合は・運転免許証など本人・住居所確認書類・マイナンバー記載のある住民票の写しなど個人番号確認書類
受講料等の領収書
※クレジットカード等支払いの場合はクレジット契約証明書又はクレジット伝票
教育訓練経費等確認書
※通信制以外の講座を受け、ハローワークに来所して申請する場合は不要※該当様式の用紙をダウンロードして記入https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ippankyouikukunrennokeihitoukakuninsho.pdf
教育訓練経費等確認書
※該当様式の用紙をダウンロードして記入https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/tokuteiippankyouikukunrennokeihitoukakuninsho.pdf
教育訓練経費等確認書
※該当様式の用紙をダウンロードして記入https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/senmonjissenkyouikukunrennokeihitoukakuninsho.pdf
キャリアコンサルティング費用の領収書・実施証明書・記録
※キャリアコンサルティングを受けたとき
受給資格確認通知書
※受給資格確認時にハローワークから交付
マイナンバーカード
※受給資格確認時に写真の提出を省略した場合に必要
返還金明細書
※領収書又はクレジット契約証明書の発行後、受講料の値引きを受け、還付を受けたときなどに必要※講座実施の学校等が発行
特定一般教育訓練給付受給時報告書※該当の用紙をダウンロードして記入https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kyouikukunrensaishuujukyuujihoukoku.pdf返還金明細書
※領収書又はクレジット契約証明書の発行後、受講料の値引きを受け、還付を受けたときなどに必要※講座実施の学校等が発行
給付金振込希望口座の通帳又はキャッシュカード
※雇用保険の失業手当受給者などで、すでに銀行口座を届出ている場合は不要
返還金明細書
※領収書又はクレジット契約証明書の発行後、受講料の値引きを受け、還付を受けたときなどに必要
※講座実施の学校等が発行
専門実践教育訓練給付最終受給時報告
※最後の6か月に給付申請する場合※該当の用紙をダウンロードして記入https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kyouikukunrensaishuujukyuujihoukoku.pdf
給付金振込希望口座の通帳又はキャッシュカード
※雇用保険の失業手当受給者等で銀行口座を届け出ていない場合、銀行口座に変更がある場合に必要
専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告
※資格取得などをして追加給付を申請する場合※該当の用紙をダウンロードして記入https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kyouikukunrensaishuujukyuujihoukoku.pdf
資格取得等を証明する書類
※資格取得などをして追加給付を申請する場合

出典:厚生労働省「一般教育訓練給付金 提出書類チェックリスト」

出典:厚生労働省「特定一般教育訓練給付金 提出書類チェックリスト」

出典:厚生労働省「専門実践教育訓練給付金 提出書類チェックリスト」

出典:厚生労働省「専門実践教育訓練の給付金のご案内」

出典:厚生労働省「特定一般教育訓練の「教育訓練給付金」に関する支給申請手続きのご案内

出典:厚生労働省「一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続きについて」

利用にあたっての注意ポイント

教育訓練給付金の申請から受給までの手続きの流れと、申請に必要な書類を種類別に見てきました。
ここからは、制度利用にあたって注意すべきポイントを解説します。

教育訓練給付は、雇用保険の被保険者が対象です。
雇用保険に加入していない公務員や自営業者は支給対象にならないので、ご注意ください。

仕事が忙しくなった等、様々な理由で受講を途中でやめた場合、残念ながら、給付金はもらえません。

支給条件の2つ目、教育訓練の修了条件を満たさないとされるからです。

なお、受講中も支給申請のできる専門実践教育訓練給付金の場合は、修了見込みであると認定され支給された給付金については、返金の義務はありません。

現在は、受講スタイルも、日中の通学だけでなく、夜間やオンライン受講など様々です。
教育訓練給付は、夜間やオンライン通学の講座も対象講座になっていますので、働きながらでも利用しやすくなっています。
ただし前述した「教育訓練支援給付金」の場合は、通信講座、夜間講座は対象外になります。

講座の関連費用は、すべて教育訓練給付金の支給対象経費にカウントされるかというと、じつはそうではありません。
次の通り、支給対象になる経費とならない経費があります。

対象になる経費対象にならない経費
・申請者本人が支払った入学金・受講料・検定試験の受験料
・受講にあたり必ずしも必要でない補助教材費
・補講の受講料
・学校等が実施する行事等への参加費
・将来、現金還付が予定されている学債などの費用
・学校等に通う交通費
・パソコンなど器材の費用
・クレジット会社への手数料
・会社から支給される入学料
・受講料の補助手当
・支給申請時点で未納の入学金・受講料

そのほか、入学金や受講料について割引を受けた場合は、割引額を差し引いた金額が経費となります。
たとえば、入学金1万円が全額割引で無料となった場合は、入学金は経費に含まれません。

このように、支給対象経費の範囲はかなり狭いといえます。とくに退職して受講する場合は、生活費のことなどもあるため、最初に講座実施校に対象経費について確認したうえで、受講中の資金計画を立てることをおすすめします。

出典:厚生労働省「Q&A~一般教育訓練給付金~」

出典:厚生労働省「Q&A~専門実践教育訓練給付金~」

転職目的の場合など、できることなら講座の受講を会社に知られたくないこともありますよね。

結論からいうと、講座の受講が会社にバレることは、まずありません。教育訓練給付金は本人申請だからです。
ただし、申請時に必要な「雇用保険被保険者証」を紛失してしまった場合は別です。

雇用保険被保険者証自体は、提出書類ではありませんが、給付金申請書に記載する雇用保険被保険者番号が載っているため、手元に必要になります。

万が一なくしてしまい、離職票など他に被保険者番号がわかる書類もない場合は、再交付申請することになります。
ここで注意が必要なのは、会社経由で再交付申請手続きをすると、会社の担当者に、使用目的を聞かれる可能性があることです。

そのため、受講を伏せておきたい場合は、雇用保険被保険者証は会社を通さず、自分でハローワークで手続きするほうが無難でしょう。

再交付申請は、最寄りのハローワークで受付してもらえますが、平日に行くことができない場合は、代理人による申請や郵送や電子申請での手続きも可能です。

ただし、郵送や電子申請の場合、手続きに一定程度時間がかかりますので、お急ぎの方は、直接ハローワークの窓口に行かれたほうがよいかもしれません。

必要書類など詳細は、最寄りのハローワークに問い合わせてみてくださいね。

たとえば、

・別人に受講させた講座で給付金をもらう

・受講料の割引等を受けていたにも関わらず、割引額を差し引かない金額で給付金を申請する

・各種書類にウソの内容を記載する

などは、すべて不正受給にあたります。

発覚すると、給付金がもらえないだけではすみません。
受給した金額の返還に加え、さらにペナルティとして、返還額の2倍の金額の納付が科されてしまいます。
詐欺罪として罰せられる可能性もあるのです。

自分のキャリアに一生消えない傷をつけないためにも、不正受給には、くれぐれも気をつけたいものです。

なお、不正受給に関する受講開始日前の雇用保険加入期間はなかったものとされるため、他の教育訓練給付を受けようと思っても最低3年は待たなければなりません。

まとめ

教育訓練給付金は、ビジネスパーソンのスキルアップを応援する公的な給付金です。
一見複雑そうな仕組みですが、雇用保険加入期間・講座の修了のもらえる条件、支給申請の流れ・提出書類などの手続き方法、主にこの2点を押さえておくことで、制度利用のハードルはぐっと下がるのではないでしょうか。

仕事人生をさらに充実させるきっかけとなり得る教育訓練給付金、ぜひ積極的に活用していきましょう。


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